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からだの保険・他 / 傷害保険

問74

契約者と被保険者が異なる契約の場合に、契約締結時に被保険者に対して注意すべきことはありますか。

答え
契約者以外の者を被保険者とする場合については、原則、被保険者の同意が必要となります。

契約の当事者以外の者を傷害保険の被保険者とする場合には、被保険者の同意が必要とされており、同意がなければ、その契約は無効となります。ただし、被保険者自身が保険金受取人である場合には、モラルリスクのおそれが一般的には少ないと考えられているため、保険法(注1)において同意は不要とされています。この点については、生命保険契約(注2)の取扱いとは異なります。

モラルリスク

  • モラルリスクとは、保険金の不正取得を目的とした道徳的危険のことをいいます。損害保険業界では、保険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正な支払いを確保し、損害保険制度の健全な運営を図ることを目的として、傷害保険契約等の「契約内容登録制度」を実施しています(「日本損害保険協会・生命保険協会の「契約内容登録制度」の違い」参照)。

保険法

注1 保険法 第67条(被保険者の同意)
傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。ただし、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあっては、被保険者又はその相続人)が保険金受取人である場合は、この限りでない。【強行規定】
2 前項ただし書の規定は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約については、適用しない。【強行規定】

保険法

注2 保険法 第38条(被保険者の同意)
生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約(保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約する生命保険契約をいう。以下この章において同じ。)は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。【強行規定】

ただし、保険法において、被保険者自身が保険金受取人である場合の同意は不要と規定されているものの、保険会社の実務においては、一定の金額(1,000万円等)を超える契約を締結するときには、同意が求められる場合もあります。同意の取り付け方法としては、申込書の「被保険者の同意欄」への署名が一般的です。

また、契約者と被保険者が異なる契約で被保険者の同意がない場合や被保険者が未成年者(満15歳未満)の場合については、契約を引受けるうえでの保険金額の限度額を設定しています。上限金額は、金融審議会「保険の基本問題に関するワーキンググループ」での論議内容(「問73」参照)や日本損害保険協会が策定したガイドライン(注3)を踏まえて各社で設定していますが、一般的には、他社契約も含め、1,000万円を引受上限金額としている会社が多いようです。

注3 「傷害保険等のモラルリスク防止に係るガイドライン」」(2009年2月19日策定 2021年11月改定)より抜粋

3.
傷害保険等におけるモラルリスク対策
(3)
「被保険者が未成年者(満15歳未満)」の契約を含む被保険者の同意を取り付けていない契約形態(注1)の傷害保険等に関する死亡保険金額の考え方(指針)
(注1)「保険契約者=被保険者の場合」は除く。

各会員会社における販売商品・契約形態等に応じ、次の考え方(指針)を参考に、モラルリスク防止のため適正な社内引受基準額を定めるものとする。

項 目 考え方(指針)
海外旅行
傷害保険以外の
傷害保険等の
場合
ア.
モラルリスクの懸念がそれほど高いとは考えられない賠償保険(注2)、団体契約等を除き、被保険者1名に対する保険金額について、各会員会社においてモラルリスク防止の観点に特に留意のうえ、自社引受け契約と他社引受け契約を合算した具体的かつ適正な引受基準額を定めるとともに、契約内容登録制度等を通じたシステム的な引受け保険金額の検証を行う等の十分な社内態勢を構築して運営することとする。
(注2)
上記「賠償保険」とは、例えば遊園地の事業者を保険契約者とし、不特定多数の入場者を被保険者とする傷害保険などをいう。
イ.
保険契約の引受けにあたっては、以下の点等を勘案し適正性を判断することとする。
  • 被保険者の年齢
  • 保険契約者との関係
  • 保険金受取人との関係(指定がある場合)
  • 被保険者の死亡により保険金受取人に発生すると想定される損失
  • 契約条件
  • 加入動機    など
海外旅行
傷害保険の場合
ア.
モラルリスクの懸念がそれほど高いとは考えられない賠償保険(注3)、団体契約(注4)等を除き、被保険者1名に対する保険金額について、各会員会社においてモラルリスク防止の観点に特に留意のうえ、自社引受け契約と他社引受け契約を合算した具体的かつ適正な引受基準額を定めるとともに、契約内容登録制度等を通じたシステム的な引受け保険金額の検証を行う等の十分な社内態勢を構築して運営することとする。
(注3)
上記「賠償保険」とは、例えば遊園地の事業者を保険契約者とし、不特定多数の入場者を被保険者とする傷害保険などをいう。
(注4)
クレジットカード付帯の海外旅行保険でカードホルダーの家族が自動的に被保険者となる契約は、ここでいう「団体契約」には含まない。
イ.
保険契約の引受けにあたっては、以下の点等を勘案し適正性を判断することとする。
  • 被保険者の年齢
  • 保険契約者との関係
  • 保険金受取人との関係(指定がある場合)
  • 被保険者の死亡により保険金受取人に発生すると想定される損失
  • 契約条件
  • 加入動機    など
ウ.
なお、以下に掲げるような保険契約については、加入動機の観点で保険の不正目的利用が想定しにくいことから(注5)、海外の被害事故の補償(賠償)額や搬送費用などを考慮し、自動車損害賠償責任保険における死亡による損害の保険金額程度の金額をもって引受基準額とする等が考えられる。
  • 留学
  • 学校旅行
  • 海外の行事参加
  • 海外駐在に帯同する家族を被保険者とする契約
  • 海外在住の親族の慶弔・見舞い    など
(注5)
加入動機の確認を行う等により適正な引受となるよう留意することとする。

からだの保険・他