問73 | 傷害保険の保険金額を無制限にすることはできますか。 |
---|
- 答え
- 傷害保険の保険金額は、契約時にあらかじめ一定の金額を設定しますので、無制限にすることはできません。
傷害保険は、契約時にあらかじめ一定の保険金額を設定する商品であり、これを無制限にすることはできません。仮に、ケガによる死亡の場合の保険金額を無制限とすると、万が一、ケガで死亡した場合に実際にいくらの保険金を支払えば良いのか、契約者と保険会社の間で見解が異なってしまうなど、保険金の支払いに支障が生じるおそれがあります。
保険金額を無制限とする取扱いは自動車保険の対人賠償責任保険などで行われていますが、自動車事故の賠償責任については実際に事故が発生してみないと損害賠償額がいくらになるかが分からず、また裁判などで高額な損害賠償判決が下される可能性もあり得ることなどから、無制限とする契約も用意しているという事情があります。
また、傷害保険では犯罪による保険金詐取など、不正な保険金請求を行う危険(モラルリスク)が潜んでいることから、これを防止するために、各保険会社では保険金額に限度額を設定しており、この限度額を超える保険金額で契約することはできないことになっています。
被保険者1名あたりの傷害死亡・後遺障害保険金額は、被保険者の年齢、職業、収入等を勘案し妥当と認められる金額の範囲内で設定されることになります。
なお、契約者と被保険者が異なる契約で被保険者の同意がない場合や被保険者が未成年者(満15歳未満)の場合については、保険会社が一定の引受限度額を設定しています(注)。
注 金融審議会「保険の基本問題に関するワーキンググループ」における平成20年7月3日公表の資料 「未成年者・成年者の死亡保険について」において、被保険者の同意がない場合や被保険者が未成年者(満15歳未満)の場合における一般の傷害保険(海外旅行保険を除く。)については、『一時払いを含み、1,000万円を引受上限金額とする』との内容が示されました。