問79 | 医療保険は、どのような保険ですか。 |
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- 答え
- 医療保険は、ケガや病気の結果、入院・通院した場合などに保険金が支払われる保険です。
健康保険などの公的な医療保険は、入院費・通院費の全額について支給されるわけではなく、一部自己負担が発生します。特に長期間入院した場合にはその費用が高額になることもあり、こうしたときに公的医療保険(健康保険など)を補完するのが医療保険の役割といえます。
傷害保険が「ケガ(傷害)」の補償であるのに対し、医療保険は「病気(疾病)」も補償されます。傷害・疾病に対し入院保険金・手術保険金を支払うことを基本にして、通院時の補償、退院後の療養時の補償、死亡したときに要する費用(葬祭費等)の補償、健康保険の対象外となるような先進医療を受けたときに要する費用(技術料等)の補償などを組み込むことにより、商品によっては補償内容が多岐にわたっています。また、損害保険会社だけでなく、生命保険会社などでも販売されていますので、支払われる保険金の種類・範囲・名称・支払限度額などを中心によく確認したうえで契約することが必要です。
医療保険で支払われる主な保険金は、次のとおりです。
保険金の種類 | 要 件 | |
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入院関係 | 傷害入院保険金 | 急激・偶然・外来の事故による傷害で入院(注)したとき |
疾病入院保険金 | 疾病で入院(注)したとき | |
手術関係 | 傷害手術保険金 | 傷害入院保険金が支払われる場合で、その傷害の治療のため、所定の手術をしたとき |
疾病手術保険金 | 疾病入院保険金が支払われる場合で、その疾病の治療のため、所定の手術をしたとき | |
その他 | 傷害通院保険金 | 傷害入院保険金が支払われる場合などで、退院後にその傷害の治療のため、通院したとき |
疾病通院保険金 | 疾病入院保険金が支払われる場合などで、退院後にその疾病の治療のため、通院したとき | |
葬祭費用保険金 | 被保険者が死亡した場合で、その親族が葬儀費用を負担したとき | |
先進医療 費用保険金 |
傷害や疾病で入院し、その治療のため先進医療を受けて技術料を負担したとき |
注 医療保険における「入院」
「入院」とは、医師による治療が必要な場合において、自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。このため、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などによる入院については、医療保険では補償されないこととなります。
医療保険では、主として次のような場合には、保険金が支払われません。
傷害・ 疾病共通 |
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傷 害 |
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疾 病 |
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公的医療保険(健康保険など)における高額療養費制度
- ケガや病気で公的医療保険(健康保険など)を利用した場合、自己負担するのは医療費の一部(通常3割など)です。ただし、長期入院などにより治療費が高額になったときは、自己負担額も高額になります。このように自己負担額が高額になった場合には、公的医療保険(健康保険など)の中に用意されている「高額療養費制度」を利用することができます。
- この制度は、長期入院や治療が長引いたことにより、1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、超過部分の払い戻し(還付金の支払い)が行われるという制度です。ただし、入院時の差額ベッド代などは対象になりません。