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からだの保険・他 / 傷害保険

問71

傷害保険における「急激・偶然・外来の事故」とは、どのような事故をいうのですか。

答え
突発的(急激)に、たまたま(偶然)、被保険者の身体の外部からの作用(外来)によって生じる事故のことをいいます。

傷害保険は「急激・偶然・外来の事故」によって「人の身体に傷害」が生じた場合に補償を行う保険です。このため、これらの要件にすべて該当しなければ傷害保険の対象にはなりません(注)。

注 傷害保険普通保険約款
第2条(保険金を支払う場合)

(1)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
(2)
(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。

※ 保険会社により約款は異なります。詳しくは保険会社または代理店にお問い合わせください。

1.
事故の急激性
急激性とは、突発的に発生することであり、事故から傷害の発生までの過程が直接的で、時間的な間隔がないことを指します。 例えば、“靴ズレ”や“しもやけ”などは、身体への持続的・継続的作用によって生じるものであり、突発的なものとはいえないため、急激な事故によるものとはなりません。
2.
事故の偶然性
偶然性とは、以下の①〜③のいずれかの予知できない出来事のことを指します。
“原因が偶然”(階段で足を踏みはずす等)
“結果が偶然”(走ってアキレス腱を断裂する等)
“ 原因と結果がともに偶然”(道路で転んだところを走ってきた車にひかれる等)
例えば、足の骨折治療中にボールを蹴って悪化させた場合など、十分に結果を予測することができた傷害は、偶然な事故によるものとはなりません。
3.
事故の外来性
外来性とは、傷害の原因自体が身体の外部からの作用によることを指します。傷害自体が身体の外側に現れる必要はありませんが、例えば、脳疾患で卒倒して骨折したときなど、身体に内在する原因によって生じた傷害は、外来の事故によるものとはなりません。
4.
身体の傷害性
ここでいう「傷害性」とは、いわゆる「ケガ」よりもやや広い意味を持ち、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状が含まれます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含まれません。
保険会社によっては、特定感染症(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症のうち、一類感染症から三類感染症まで)を発病したときに、補償(入院保険金・通院保険金・後遺障害保険金などの支払い)する特約を用意している場合もあります。