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共通 / Ⅳ.損害保険の契約について

質問

損害保険における契約のクーリング・オフとは?

答え
保険期間が1年を超える契約の場合、契約者は一定の条件のもと、契約の申込みを撤回または解約(クーリング・オフ)することができます。
クーリング・オフの申出は、代理店ではなく、保険会社に書面(例:はがき)で行う必要があります。また、2022年5月施行予定の改正保険業法によって、電子メールやウェブサイトなどを通じた電磁的記録によるクーリング・オフの申出も可能となります。

損害保険では、保険期間が1年を超える契約の場合にはクーリング・オフを行うことができます(注13)。

クーリング・オフを行う場合には、契約の申込みをした日、またはクーリング・オフの説明書を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内に、書面(例:はがき)で行います。また、2022年5月施行予定の改正保険業法によって、電子メールやウェブサイトなどを通じた電磁的記録によるクーリング・オフの申出も可能となります。なお、契約を取扱った代理店ではクーリング・オフの申出を受け付けることはできないので、保険会社に対して行うことが必要になります。また、クーリング・オフの効力は、書面を出した日に生じます(注14)。

クーリング・オフを行った場合には、すでに払い込んだ保険料の全額が返還されます。ただし、契約開始後にクーリング・オフした場合には、日割で計算した保険料を差し引いた残額が返還されます(注15・注16)。

注13 保険業法(2022年5月施行予定)第309条(保険契約の申込みの撤回等)第1項第4号
保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4項第2号において同じ。)によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
(略)

当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。

注14 保険業法(2022年5月施行予定)第309条(保険契約の申込みの撤回等)第1項第1号および同条第4項

申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過したとき。

4 次の各号に掲げるものにより行う保険契約の申込みの撤回等は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。

書面 当該書面を発した時
記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時

注15 保険業法 第309条(保険契約の申込みの撤回等)第6項
6 保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。(以下略)

注16
保険業法施行規則 第242条(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)第1項

法第309条第5項に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。

クーリング・オフの申込みにあたっては、書面の場合、次のような事項を記載のうえ、保険会社に郵送します。電磁的記録による申込みの場合、その方法等の詳細は加入している保険会社への確認が必要です。

1.
クーリング・オフする旨の記載
2.
契約者の氏名(押印)、住所、連絡先電話番号
3.
当該契約の契約申込日
4.
契約の保険種類
5.
証券番号
6.
保険料領収証番号
7.
当該保険会社の取扱営業店
8.
取扱代理店、扱者

記入例

次の契約は、原則としてクーリング・オフができませんので、注意が必要です(保険業法第309条、保険業法施行令第45条、保険業法施行規則第241条)。

1.
営業または事業のための契約
2.
法人または社団・財団などが締結した契約
3.
自賠責保険などの強制保険
4.
申込者が、あらかじめ訪問日を通知し、契約目的の訪問である旨を明らかにし、保険会社・代理店などの営業所等で申込まれた契約
5.
預貯金口座への振込みによる方法で保険料を払い込んだ契約(ただし、保険会社・代理店などに振込みを依頼された場合にはクーリング・オフができます。)。
6.
質権が設定された契約
7.
更改契約(継続契約) など

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