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くるまの保険 / 交通事故対応等

問41

交通事故の相手方から病院の個室料を請求されましたが、自動車保険の保険金で支払ってもらえますか。

答え
個室の使用が治療上必要であると認められる場合など、特別な事情がなければ保険金支払いの対象にはなりません。

交通事故により治療を要する場合、損害賠償の対象になるのは事故との相当因果関係のあるものに限定されます。個室の使用が被害者からみて必要かつ妥当であったかどうかがポイントになります。したがって、個室の使用が治療上必要であると認められる場合など、特別な事情がなければ保険金支払いの対象にはなりません。

そのほか、入院中の携帯テレビの購入費、見舞客に対する接待費、全快祝い費用、お見舞返しや香典返しなどの費用も通常は認められません。これらは被害者の好みや儀礼上の出費であり、損害に含めるのは妥当でないと考えられているからです。

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