文字サイズの変更
標準
最大

くるまの保険 / 交通事故対応等

問33

自賠責保険の損害調査は、どのように行われるのですか。

答え
損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が調査し、その結果に基づいて各保険会社が保険金(損害賠償額)を決定のうえ支払います。

自賠責保険では、数多くの請求に迅速かつ公正に対応するため、各保険会社の窓口で受付けられた請求は、すべて損害保険料率算出機構(以下「機構」といいます。)(注)の自賠責損害調査事務所が調査し、その結果に基づいて最終的に各保険会社が保険金(損害賠償額)を決定のうえ、支払います。

注 「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づく団体で、その事業の一環として、機構の自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険(共済)の損害調査を行っています。

保険金(損害賠償額)の支払いまでの具体的な事務の流れは、次のとおりです。

請求者は、必要な請求書類を保険会社に提出します。
保険会社は、書類を点検したうえで、機構の自賠責損害調査事務所に損害調査を依頼します。
自賠責損害調査事務所は、請求書類に基づいて、事故発生の状況、支払いの的確性(自賠責保険の支払対象となる事故かどうか、また死亡・傷害と事故との因果関係など)および発生した損害の額などを公正かつ中立な立場で調査し、その結果を保険会社に報告します。なお、請求書類の内容だけでは事故に関する事実確認ができないものについては、事故当事者や病院への照会、事故現場の調査など必要な調査を行います。
保険会社は、自賠責損害調査事務所からの報告に基づき、支払額を決定し、請求者に支払います。なお、仮渡金の支払いがあった場合は、その分を差し引いて支払います。

保険会社の情報提供

  • 自賠責保険の保険金などが適正に支払われているか否かを、支払いを請求する被害者または加害者などが自ら判断するためには、保険金などの支払いに係る必要な情報を入手できることが必要です。このため、自賠法では、次のような情報提供が保険会社に義務付けられています。
    保険金などの請求があった場合に、支払基準の概要などを請求者に交付すること
    保険金などの支払いに際し、支払った金額、後遺障害の等級やその認定理由などの事項を記載した書面を交付すること
    保険金などを支払わなかった場合に、その理由を書面で交付すること

くるまの保険