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くるまの保険 / 交通事故対応等

問26

被害が軽微な交通事故の場合でも、警察に届けないといけないのですか。

答え
保険金請求に際しては、交通事故証明書が必要となりますので、交通事故における運転者は警察へ事故の報告義務があるため、軽微な事故でも警察への届出を行ってください。交通事故証明書があれば、保険金請求をスムーズに行うことが出来ます。

交通事故における運転者は、道路交通法に基づき、警察へ事故の報告義務(注)がありますので、軽微な事故でも警察への届出は必要になります。警察官の立会いで現場の状況が確認され、人身事故の場合は「実況見分調書」として記録に残ります。また、警察に事故の報告をしないと、交通事故証明書が自動車安全運転センターから交付されません。
なお、被害者からの届出(特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出)も行う必要があることを忘れないことが大切です。

注 道路交通法 第72条(交通事故の場合の措置)
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

(第2項以下略)
(罰則あり。第1項前段については第117条第1項、同条第2項、第117条の5第1号 第1項後段については第119条第1項第10号)

なお、交通事故証明書の申請方法は、自動車安全運転センターで取り扱っており、郵便振替による申請、同センター事務所の窓口での申請、センターのウェブサイトからの申請があります。申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所などにも備え付けてあります。

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